次亜塩素酸水の空間噴霧について
こんにちは! 藤井産業環境事業部です。
緊急事態宣言も解除となり、徐々に日常が戻りつつありますが
他県では新形コロナウィルス第二波の報道を耳にするなど、まだまだ気を緩めることが
出来ない日々が続いています。
弊社が取り扱っております次亜塩素酸水についても
空間噴霧を控えるような報道や公的機関からの発表がありました。
なぜ今回、空間噴霧を控えるような報道が出たのか?
今回はそのあたりのお話をしたいと思います。
次亜塩素酸水とは除菌や消臭といった力を持った水で、機能水と呼ばれ
一般財団法人 機能水研究振興財団によると
安心して使用できる次亜塩素酸水は、専用の生成装置(電気分解装置)を用いて生成されたもの(有効塩素濃度10~80PPM)です。 とあります。
上記資料を見ていただきますと、オレンジ色の枠内に当てはまるものが
機能水協会の定義に当てはまる次亜塩素酸水となります。
その右斜め上の枠が、次亜塩素酸ナトリウム(ハイター等を水で希釈したもの)で
同じ次亜塩素酸という名称はついていますが全くの別物です。
次亜塩素酸ナトリウムはアルカリ性の力を持ち、薬品を希釈しておりますので
除菌の効果は非常に高いですが、希釈濃度を間違えたり、空間噴霧をすれば
当然、健康を損ねる可能性が出てきます。
その下の空白の領域と書かれているところが今回、問題になるところではないかと
思います。
機能水研究振興財団からの発表で定義は定められているものの、
公的規格基準は定められていません…。それがこの空白の領域です。
正規の電気分解方式では、有効塩素濃度100PPMぐらいまでが製造できる限界ですが
この空白の領域に該当する200PPMや500PPMといった製品が次亜塩素酸水として
販売されています。
これらの製品は電気分解方式ではなく、薬品を混合し希釈して作成されています。
薬品混合”次亜塩素酸水”は食品添加物指定されている次亜塩素酸水とは
似て非なるものです。
こちらも薬品を使用して混合して製造されていますので、空間噴霧に用いれば
健康被害につながる可能性が出てきます。
健康被害の報告があった次亜塩素酸水はこの空白の領域にあるものとなります。
次亜塩素酸水をご利用になられる際は
生成方法(電気分解方式か薬品混合)、有効塩素濃度(定義は10~80PPM)
のものをご利用いただければと思います。